NHK受信料は、放送法第32条で規定されています. 放送法(受信契約及び受信料) 第32条 放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会と受信についての契約をしなければならない.(要約.以下同じ) 2 協会は、契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない. 3 協会は、契約の条項については、総務大臣の認可を受けなければならない. 受信契約には、民法の第533条が適用されます. 民法(同時履行の抗弁) 第533条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる. 放送法にもとづいて、NHKは放送をおこない(NHKの債務)、受信者は受信料を支払います(受信者の債務). NHKは、放送法に反した放送をおこなってはならないことは、もちろんです. 放送法に反した放送については、「受信料の支払いを拒む権利(同時履行の抗弁権)」「既支払い分について返却・損害賠償請求の権利(民法)」が、民法にもとづいて、発生します. この権利による「政治的公平」の要望は、憲法・民法・放送法にもとづく権利と義務です. これを否定する判例は、ありません. NHKも、これを否定していません. 「政治的公平」「対立する論点の多角的明確化」は、放送法(第3条)の規定です. 報道番組で、放送法の規定がどう守られているかは、客観的な記録と分析により明らかになる問題です. |
2009年、米国でも新しい変化が始まりかけています.
日本の政治・経済・文化などの社会システムも、放送をも含めて新しく検証される時代にはいっているといえます.
[戻る]⇒ 公平な放送を!