2009年3月22日日曜日
「マニフェスト」を持つ政党は、企業献金容認派だ! 古い!
「マニフェスト」なる怪しげな「政権公約」
自民・民主にはあるらしい!
ともに、企業・団体献金を容認、受け取っている政党ではないか?
「企業・団体献金は悪ではない」といっている!
「悪でなくて、何なのか?」企業には、主権や参政権はない.
それをカネで買うのが企業献金だ.
かってに従業員のクビをきる、その反社会的行為を認めさせる
企業献金で、自民・民主などの票を買うのだ!
利潤第1主義の基本、企業献金!
その迂回路の窓口が政治団体だ!
2009年、すでにはっきりしている
利潤第1主義の社会は、行づまる!
「マニフェスト」なるモノを持つ政党は古い!
歴史のゴミ箱へ、入ってもらおう!
時刻:
13:02
自民・民主・サンデープロジェクトの一部コーナーは、もう古い!
変化が必要、交代の時期だ! ご苦労さまでした!
自民・民主は、企業献金肯定派で、もう古い!
サンプロの田原コーナーも、企業献金肯定派だけを出席させる!
「マニフェスト」なるものと共に、もう古い! 交代の時期だ!
古い社会は、サヨナラだ! 新しい社会を作り直そう!
時刻:
12:57
2009年3月15日日曜日
「国民ダマシのシステム」とは、なにか?
| 福沢諭吉は、靖国神社ができたころ、次のように言いました. 「バカとカタワに宗教、丁度よき取り合わせ」 (1881年ごろ 「宗教の説明」 福沢諭吉全集第20巻) (国のために死ねば、霊になり、サクラの花のもとでまつられる 遺族にとっても、うれしいことだ 天皇も靖国参拝をするべきだ) |
「国民ダマシ」のはじまりです. 諭吉は、こうもいっています.
| 天皇制は、「愚民を篭絡(ろうらく)するの一欺術」 (注) 篭絡(ろうらく)する: だまして、まるめ込むこと (1882年 「帝室論」 福沢諭吉全集第5巻) (国民はバカだから、天皇を押し立てれば、ダマスことができる このリクツと、その反論の方法を昭和天皇は、小泉信三を通じて皇太子(2009年時点の天皇)に教育しました) |
何のために国民をだますのか? おカネのためです.
| 「日本一の金持ちになりたい」 (まず日本一の大金持になって思うさま金を使うて見ようと思います. 「福翁自伝」) 諭吉は、教育(慶応義塾)と新聞(時事新報)で、戦争で「領土と財貨を奪え」と宣伝し、新聞の部数を伸ばして大もうけをしました. 現在でも、一万円札の顔になっています. |
⇒ 美空ひばりと福沢諭吉
時刻:
7:37
2009年3月14日土曜日
主 張
NHK総合ニュース 視聴者に水をかけないで!
NHK総合ニュース 3月14日19時
「11階のベランダから水をかけた!」というニュースを放送しました.
自衛隊のソマリア沖への派兵ニュースの後です.
派兵に関しては、「憲法違反」という論点を排除しています.
野党の「憲法違反だ」との対立する論点を排除して、ベランダから水をかけるニュースを放送する.
これは、あまりにも国民と憲法をバカにしてはいないでしょうか?
この放送が「民主主義の発達に資する」(放送法第1条)と考えているのでしょうか? 受信料を請求する資格があるでしょうか?
時刻:
20:25
主 張
報道に関係する人には、誇りがある!
報道に関係する人には、誇りがあります.
日々に流される報道業務、
その中に社会の不正義が、少しずつ顔を現している!
その顔を、けっして忘れない
その不正義を客観的に、正確に表現する
それが、報道に関係する人の歴史に対する貢献です!
その小さな積み重ねが、歴史を動かして行きます
一つ一つの行為には、名前は残らないが
歴史には、足跡を残します
多くの人びとの足跡をたどって
人類の歴史は進んで行きます
それが、報道に関係する人の誇りです
自分と、自分の子供や、世界の子供たちに誇ることができる誇りです
その反対に、おカネのために、人々を報道でだます人たち
そのような人たちが多いのは、残念です
しかし、そのような人たちは、やがて歴史のゴミ箱に入る人たちです
報道関係者としての誇りを自覚しましょう!
時刻:
4:36
2009年3月13日金曜日
主 張
年金・財政の危機化は、憲法軽視・無視の結果!
| 年金と財政の危機化、 それは憲法軽視・無視の継続の結果だ! 憲法の軽視・無視は、どのように可能となったのか? それは、メディアによる2大政党重視、 対立する論点の軽視・無視の結果だ! 2大政党に成績をつけて競わせる! その財界の戦略に、NHKまでもがのっている! メディアは、政治的公正な報道を! 視聴者・読者も、メディアの政治的公正を求めよう! 報道の不公正には、NHK受信料の支払い拒否、 商業新聞の購読中止、広告商品の不買の武器があるではないか? 戦争から生まれたネットの技術、 それを平和の武器に変えて、戦おう! あらゆる社会不正義のために、 歴史のゴミ箱のフタを開いてあげよう! 憲法九条を守りながら! |
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時刻:
5:31
2009年3月10日火曜日
民法533条・同時履行の抗弁権
民法・同時履行の抗弁権(どうじりこうのこうべんけん)とは、双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができるとする権利(抗弁権).
双務契約の当事者の公平を図るという観点から認められた.
日本の民法においては、民法第533条に定められている抗弁権が有名. (Wikipediaより引用.以下 同時履行の抗弁権より)
| NHKの「政治的に公平でない放送」部分の受信料については、この「同時履行の抗弁権」により、民法上「支払いを拒む権利」が発生します. これを否定した判例はなく、NHK、BPOもそれを否定していません. |
| NHK受信料は、放送法第32条で規定されています. 放送法(受信契約及び受信料) 第32条 放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会と受信についての契約をしなければならない.(要約.以下同じ) 2 協会は、契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない. 3 協会は、契約の条項については、総務大臣の認可を受けなければならない. 放送法は、民法の適用を受けます. 民法(同時履行の抗弁) 第533条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる. 放送法にもとづいて、NHKは放送をおこない(NHKの債務)、受信者は受信料を支払います(受信者の債務). NHKは、放送法に反した放送をおこなってはならないことは、もちろんです. 放送法に反した放送については、「受信料の支払いを拒む権利(同時履行の抗弁権)」「既支払い分について返却・損害賠償請求の権利(民法)」が、民法にもとづいて、発生します. この権利による「政治的公平」の要望は、憲法・民法・放送法にもとづく権利と義務です. 「政治的公平」「対立する論点の多角的明確化」は、放送法(第3条)の規定です. 報道番組で、放送法の規定がどう守られているかは、客観的な記録と分析により明らかになる問題です. |
時刻:
23:29
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